現況調査報告書の見方

現況調査報告書は、執行官が現場に赴き、調べた結果を記載しています。執行官とは、「国家の代理人として執行手続きを取り仕切る職責を負った人」です。

誰がどのような権原で占有しているか、の詳細が分ります。

但し、正確無比、というわけではありません。やはり事実と異なる場合もあり得ます。

が、これ以上参考になる資料は無いのは、言うまでもありません。 

◆注意点は?◆

くれぐれも言いますが 現況調査報告書記載事項を鵜呑みにしないで、必ず現地に赴き、確認して下さい。 

 

何故なら 執行官が現地調査をしたあと、期間入札まで、早くても数ヶ月かかるからです。執行官が調査した後で、使用している人が替わっている場合も十分ありえます。

 

 又、報告書では空家の筈が、人が住んでいたりします。それに対する法的な手続きはありますが、時間とお金がかかります。業者以外の方には、まずもって面倒です。 

「所有者居住」と記載されている物件に絞った方が無難でしょう。 

 そして、今も所有者が住んでいる物件を 検討された方がいいと思います。

◆ココもポイントです!◆

「調査の経過」のページを見て、執行官が何回現場に足を運んだか、なんかも結構所有者の人間性の判断に かなり役立ちます。

人間性の判断は、任意での退去を求める場合の重要なポイントです。人間性が悪いと建物内部を傷つけられたりされかねません。

また 家族構成は確認しましょう。お子さんがいて、居座る所有者は滅多に会いません。任意の交渉に応じる可能性は高いと思います。

◆収益物件の場合 ココを見て!◆

収益物件の場合、賃借人が執行官の調査に協力的かどうか?契約書を提示しているかどうか?なども、確認しておいた方が良いでしょう。

「執行官の意見」のページに記載がみられる場合があります。収益用物件は、現況調査報告書記載の賃借人が退去、という場合もあります。

現場では、一部屋一部屋、確認しましょう。

◆所有者が破産の場合◆

破産管財人として、弁護士名が記載されている場合があります。この場合は、明渡交渉は その弁護士とします。大体、スムーズにいきますヨ。

注意点は、所有者は破産していますが、現況調査報告書に記載のない場合があります。

競売手続が、破産手続きより先に進行した時です。落札しまたら、必ず、「事件記録」を閲覧して下さい。「事件記録」とは、競売手続の詳細な進行記録です。

そこに、破産管財人が記載されている場合があります。管財人によっては、非協力的な先生もたまにおります。(トホホ~)

その場合は、引渡命令の申立をすれば、普通は、一発解決です!