「5 その他買受けの参考となる事項」

「5 その他買受けの参考となる事項」欄は、

 

 1~4に記載される事項以外の、買受けの参考となる事項が記載されます。

注) 以下の文言が記載された物件は、初心者にはお勧めできません。

・隣地(地番○番)との間で境界確定の訴訟(○地方裁判所平成○年(ワ)が提起されている。)

・本件建物と売却対象外建物(家屋番号○番)の隔壁が取り除かれ、両建物が一体として利用されている。

・本件建物のために、その敷地(地番○番、所有者○○)につき、使用借権が存する。買受人は、敷地利用権の設定を要する。

・本件建物のために、その敷地(地番○番、地積○平方メートル、所有者○○)につき、借地権(賃借権)が存する。上記借地権は土地の平成○年○月○日付抵当権設定登記に後れる。

・上記借地権につき争いあり。

・上記借地権につき、地主から賃貸借解除の意思表示あり。

・上記借地に関連して、建物収去・土地明渡訴訟が係属中(○地方裁判所平成○年(ワ)第○号)である。

・上記建物の敷地に関連して、建物収去・土地明渡訴訟における原告勝訴判決が確定している。

・本件建物のために、その敷地(地番○番、地積○平方メートル、所有者○○)につき、借地権(賃借権)が存する。本件建物所有者と借地名義人はj異なる。・・・必ず、地主には会って意向を確認しておきましょう。

・本件建物につき、その敷地利用権はない。

・最低売却価額は敷地利用権が不明であることを考慮して定めた。

・予告登記は、本執行手続きでは抹消しない。

・処分禁止の仮処分の登記がある。

・執行官保管の仮処分(○地方裁判所平成○年(ヨ)第○号)がある。

・売却のための保全処分(○地方裁判所平成○年(ヲ)第○号)として、占有移転禁止・公示命令が発令されている。

・○○は共有持分についての売却であり、買受人は、当該物件を当然に使用できるとは限らない。・・・私道やゴミ置場などは問題ありません。一戸建の建物とその敷地、マンションの専有部分(居宅)などの共有持分のうち、一人の持分のみの売却は、パスされたほうが良いでしょう。ひとつの物件で、複数の持分の売却の場合、持分の合計が「1」となれば、問題ありません。