(4)、借地権付建物の場合・・地主面談

必ず、土地所有者(地主)に面談して下さい。落札したら、名義書替をスムーズに承諾してくれるかどうか、確認して下さい。地主の財産を管理する会社が代行する場合もあります。その場合はそこにあたってください。

書替料は、評価書の中の名義書替料と、その辺の慣習とを参考に話合いです。 

もし 地主が承諾しない場合、代金納付後2ケ月以内に「借地誹訟」という方法をとれば、通常の場合、裁判所が地主に代わって承諾を与えてくれます。しかし、その承諾は、その建物についてだけです。建てかえる場合や、建物を売却する場合、地主所有の私道を利用している場合で、掘削しなければいけない時、新たに地主の承諾を得なければ行けません。

又、借地誹訟事件を行なう場合、弁護士費用もかかります。勿論、エンドユーザーの方に時間があれば、ご自分でもできます。 

しかしながら 地主がその気になれば、1年位は裁判所の承諾を引き伸ばす事はできます。業者以外の方は、結構、精神的に良くありません。業者に調査依頼して、危険負担の度合いをチェックした方がいいです。 

それと、借地権はローンが、より以上に困難ですね。収益物件の場合は、「投下資本が少なくて済む」という利点がありますが…。