3、更地の場合

基本的には、一戸建と同じと考えていただいて結構です。(滅多にはありませんが)建物(プレハブ等)を建てられたり、残土や廃棄物を捨てらたれたりされては困ります。 

買い受けた後に、そういう行為をされた場合、対処する法的手段はあります。 

しかし、エンドユーザーの方は、そんなトラブルのある物件は避けたいものです。プロだと、現地で何となくリスクの気配を感じる場合があります。が、100%把握する事は困難です。

まして、慣れない方には、無理ですネ。土地の周辺に家があれば、尋ねてみます。既に登記簿などで、所有者を確認していたとしても、「あの土地が競売にかかっているのですが、持ち主をご存知ではありませんか?」と聞くことで何らかの情報が得られるかもしれません。

又、所有者が近くにいれば、尋ねてみることです。遠ければ電話番号を調べて、電話です。「債権者と話がつきましたか?」「任意売却しませんか?」何らかの手ごたえがあるかもしれません。 

買い受けた後に建物を建てられたり、残土や廃棄物を捨てらたれたりした場合は、即裁判所の競売係りに行って相談される事をお勧めします。

不動産競売を主催する民事執行法第77条での対処方法を指導する筈です。そこでの指導が良く理解できない場合は、即 弁護士に相談される事をお勧めします。

競売物件でトラブッた場合、無料法律相談とか、お金のかからない方法を模索される傾向があります。が 当然といえば当然ですが、お金のかからない相談は、やはりそれだけのもの。悪戯に時間だけが経過して、事態が益々悪化。 

「すぐ相談していれば、もっともっと安く、早くすんだのに・・・。」とはよくあるお話。 

安く買ったつもりが相場以上に高くついた。こんな話は、競売物件には、ゴロゴロ転がってます。(涙~)