次順位買受の申出について

次順位買受申出の制度とは、トップ当選者(最高価買受申出人)に次ぐ入札者の入札価額が、一定の基準をクリアしている場合に、その入札者が希望すれば トップ当選者がその資格を失った時に、繰り上げ当選できる制度です。

では 一定の基準とは、次の通りです。

「買受可能価額を越え、更に トップ当選者の入札価額から、保証金を引いた額を越える入札価額で、最高価買受申出人の額の次の額で入札した場合」です。

分り難いので、具体的に例をあげます。

売却基準価額¥2000万の物件に入札者がA、B、C、D、の4人いたとします。

買受可能価額は、¥1600万となります。この場合、入札保証金は¥400万です。

入札価額は、

A、¥2500万

B、2300万  

C、2200万  

D,1800万 とします。

最高価買受申出人Aの入札価額から、保証金¥400万を引くと、¥2100万です。

¥2100万を越えるのは、BとCですが、BがCより高いので、Bが次順位買受申出人の資格があります。

次順位買受申出をすると、トップ当選者が代金を納付しない等事態が明確になるまで、保証金は返還されません。